食品40-8 清涼飲料水
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野菜飲料にはトマトジュース、トマトミックスジュース、トマト果汁飲料、人参ジュース、人参ミックスジュース、野菜ジュース、野菜・果汁ミックスジュース、野菜ドリンクがある
「トマトジュース」はトマト加工品の日本農林規格によると「1トマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去したもの(以下「トマトの搾汁」という。)又はこれに食塩を加えたもの。2濃縮トマトを希釈して搾汁の状態に戻したもの又はこれに食塩を加えたもの」
「トマトミックスジュース」はトマト加工品の日本農林規格によると「1トマトジュースを主原料とし、これに、セルリー、にんじんその他の野菜類を
破砕して搾汁したもの又はこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを加えたもの 2トマトジュースを主原料とするもので、1に食塩、香辛料、砂糖類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む)、調味料(アミノ酸等)等を加えたもの」
「トマト果汁飲料」はトマト加工品品質表示基準によると「次の1~3のうち トマトの搾汁が50%以上のものをいう。 1・トマトの搾汁を希釈したもの 2・濃縮トマトを希釈してトマトの搾汁を希釈した状態となるもの
3・1又は2に食塩、香辛料、砂糖類等を加えたもの
「人参ジュース」は日本農林規格によると「1人参を搾汁し、裏ごしし、皮等を除去したもの又はこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの 2・人参の搾汁にかんきつ類、うめやあんずの搾汁を、裏ごしし、皮等を除去して濃縮したもの、または希釈したもの加えたもの又はこれに食塩、はちみつ、砂糖類若しくは香辛料を加えたもの(かんきつ類等の搾汁、濃縮かんきつ類等及び調味料の原材料に占める重量の割合が3%未満のもの)」とある
「人参ミックスジュース」は日本農林規格によると 「1・人参の搾汁に果実(かんきつ類、うめ・あんず以外)や野菜を搾汁し、裏ごしし、皮等を除去したものを加えたもの(果実や野菜の搾汁の原材料に占める重量の割合が人参の搾汁の原材料に占める重量の割合を下回る)
2・1にかんきつ類等の搾汁又は調味料を加えたもので、果実、野菜、かんきつ類等の搾汁及び調味料の原材料に占める重量の割合が人参の搾汁の原材料に占める重量の割合を下回るもの(調味料を加えたものは、調味料の原材料に占める重量の割合が3%未満のものに限る)
3・人参の搾汁にかんきつ類等の搾汁又は調味料を加えたものであって、かんきつ類等の搾汁及び調味料の原材料に占める重量の割合が3%以上であり、かつ人参の搾汁の原材料に占める重量の割合を下回るもの(調味料を加えたものにあっては、調味料の原材料に占める重量の割合が
3%未満のものに限る)
「野菜ジュース」は野菜の搾汁(人参、トマト、セロリー、ピーマン、ケール、レタス、キャベツなど)と食塩で作ったジュース。必ず野菜の搾什が100%であること
「野菜・果汁ミックスジュース」は野菜と果物搾什(人参、トマト、セロリー、ピーマン、ケール、レタス、キャベツ、リンゴ、レモン、桃など)と、砂糖、食塩で作ったジュース。ただし野菜の搾什が果実の搾什より上回ること。野菜と果物の搾什の合計が100%
「野菜ドリンク」は野菜の搾汁、食塩、果物以外の例えば、豆乳とかヨーグルトを混ぜた飲料