食品43-5 食品添加物関連用語
食品43-5 | 食品添加物 | 食品43-5 | 不使用食品添加物 |
食品43-5 | 留意使用添加物 | 食品43-5 | 保留添加物 |
食品43-5 | 無添加食品 | 食品43-5 | 色素 |
食品43-5 | 合成着色料 | 食品43-5 | 合成色素 |
食品43-5 | タール色素 | 食品43-5 | タール系色素 |
食品43-5 | 食用タール色素 | 食品43-5 | 天然色素 |
食品43-5 | 天然着色料 | 食品43-5 |

「食品添加物」は食品の製造や加工において、どうしても必要なもの、安心して食べるために、より美味しく食べるために(見た目を良くする、風味を調える、香りを楽しむ、食感を楽しむ)
栄養強化するために添加する
「不使用食品添加物」とは日本生協連が不使用とした食品添加物のこと。食品衛生法で認可されたものでも、安全性評価の結果、明らかな問題点があると生協が判断した食品添加物
「留意使用添加物」とは安全性評価の結果何らかの問題点があると生協が判断したもの。使用には成分規格・使用基準等を厳守して、出来るだけ最小限の使用に心掛け、代替品を考慮する
「保留添加物」とは安全性評価が未了であると生協が判断した食品添加物
「無添加食品」とは一切食品添加物が使っていない食品のことで、もちろんキャリ-オ‐バ‐や加工助剤に相当する食品添加物が使っていない原料の使用が条件である
厳密には水道水で原料を洗ったり煮たりしたり、機械、器具、また人の手などを洗ったりすると「無添加食品」とは言えない
理由は水道水には食品添加物に相当する次亜塩素酸Naが使われているからである。また人の手洗いなどに消毒液を使うが、消毒液にも食品添加物が使われているので無添加食品とはいえない
「着色料」とは食品などに色を付ける「色素」のことで合成色素、天然色素がある
「合成着色料」は「合成色素」とも呼ばれ、 指定添加物の着色料のことで食品や化粧品などに色付けするために使う。化学的に合成されたもので代表的なものとしてタール色素、酸化チタンなどがある
「食用タール色素」は「タール色素」とも呼ばれている。石炭のコールタールを原料とした合成着色料(青1など)のことで、現在は石油のナフサを原料としている。数多く認可されていたが、次々と「発癌性の疑い」が指摘され、現在は12種類が許可されている
JECFAの「使用基準以内なら使用しても安全である」もあり、摂取しても何も問題がない
「天然着色料」は「天然色素」のことで、既存添加物の着色料のことで食品の色付けに使う。天然に存在するものを原料としているが、安全性試験が行われていない物も多い