食品3-1 牛乳・バター・チーズ・乳製品・乳飲料等
食品3-1 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 | ||
食品3-1 |
乳等省令(にゅうとうしょうれい) |
食品3-1 | 乳(にゅう) |
食品3-1 | 生乳(せいにゅう) | 食品3-1 | 原乳(げんにゅう) |
食品3-1 | 濃縮乳(のうしゅくにゅう) | 食品3-1 | 脱脂濃縮乳(だっしのうしゅくにゅう) |
食品3-1 |
乳製品(にゅうせいひん) |
食品3-1 |

「乳等省令」とは食品衛生法に基づく厚生省令で「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」のこと
略して「乳等省令」と言い、乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の定義、成分規格、表示方法、製造方法などが定めてある
「乳等省令」では「にゅう(乳)」とは生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう
「生乳」とは加熱殺菌などの加工がしていない搾ったままの牛乳などをいう。「乳等省令」では「生乳とは搾取したままの牛の乳」と定義づけている。原乳と呼ぶこともある
「濃縮乳」は生乳や牛乳などを濃縮したもの
「乳等省令」では「濃縮乳」とは「生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したもの」をいう。成分規格は乳固形分25.5%以上うち乳脂肪分7.0%以上。濃縮後直ちに摂氏10℃以下で冷却して保存する
「脱脂濃縮乳」は生乳や牛乳などから乳脂肪分を取り除いて濃縮したもの 乳等省令では「脱脂濃縮乳」とは「生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの」をいう。成分規格は無脂乳固形分18.5%。濃縮後直ちに摂氏10℃以下で冷却して保存する
「乳製品」とはにゅう(乳)である生乳、牛乳などを原料に加工した製品(バター、クリーム、アイスクリーム、ヨーグルト、粉乳など)、