食品3-5 牛乳・バター・チーズ・乳製品・乳飲料等
食品3-5 |
練乳(れんにゅう) |
食品3-5 | 加糖練乳(かとうれんにゅう) |
食品3-5 | コンデンスミルク | 食品3-5 | 無糖練乳(むとうれんにゅう) |
食品3-5 | エバミルク | 食品3-5 | 加糖脱脂練乳 |
食品3-5 | 無糖脱脂練乳 | 食品3-5 |

「練乳」は牛乳を半部程度に煮詰めて濃縮し、保存性を持たせた物で、ショ糖を加えた「加糖練乳(コンデンスミルク)」とそのままの「無糖練乳(エバミルク)」がある
乳等省令では「加糖練乳」とは「生乳、牛乳又は特別牛乳にショ糖を加えて濃縮したもの」と定義(成分規格は乳固形分は28.0%以上うち乳脂肪分8.0%以上、水分は27.0%以下、乳糖を含んで糖分は58.0%以下
乳等省令では「無糖練乳」とは「濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの」と定義(乳固形分25.0%以上、うち乳脂肪分7.5%以上、製造法の方法の基準は容器に入れた後に摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌すること
「加糖脱脂練乳」は脱脂乳にショ糖を加えて濃縮した物(成分規格は乳固形分25.0%以上、水分29.0%以下、乳糖を含んだ糖分は58.0%以下)
乳等省令では「加糖脱脂練乳」とは「生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにショ糖を加えて濃縮したもの」と定義
「無糖脱脂練乳」は生乳などから乳脂肪をほとんど除去した脱脂乳を濃縮したもの(成分規格は無脂乳固形分18.5%以上)
乳等省令では「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの」と定義(製造方法の基準は容器に入れた後に摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌すること)